解体工事を検討するにあたって考える~摂津市の補助制度~

人々は、どのような理由で所有している住宅の解体工事を実施するのでしょうか?
空き家の処分、住宅の築年数の経過や、共に生活する家族構成の変化など、さまざまな理由で住宅のリフォームや解体工事を検討する機会が訪れるのではないでしょうか。
また、耐震化を目的として解体工事を実施するというケースもあります。
日本は、毎年のように災害が生じており、地震も頻繁に発生しています。
実際、非常に悲しいことに、大地震によって建物の倒壊などが発生し、多くの被害や犠牲者が出てしまったという事実もあります。
多くの人が災害対策に関心を持っている中で、摂津市では、市民が居住する建物の安全性の向上のために、住宅の耐震診断の実施を促進するという目的の下、摂津市民に対して補助制度を設けています。
では、耐震診断とは、どのようなものなのでしょうか?

耐震診断

耐震診断とは対象となる建物が、地震が発生した時に耐えることのできる耐震性を持っているか診断するもので、被害の可能性を判断して、その判断に基づいて安全性を確認します。
耐震診断によって改善点が明らかになれば、その結果に基づいて耐震化を図るために改修工事などを検討できます。
では、耐震診断を行う際、摂津市ではどのような補助制度を提供しているのでしょうか。

耐震診断補助制度

摂津市にある住宅、建築物の所有者または居住者が耐震診断を実施する場合に、その経費の一部を補助する制度です。
摂津市耐震診断補助制度
補助対象となる建築物
昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を受けて建築された建物
補助金額
・戸建て、長屋住宅や共同住宅などの木造住宅の場合
耐震診断費用の額から5,000円を除した金額
ただし、一棟当たり50,000円もしくは1平方メートルあたり1,100円の、どちらか低いほうを限度とします。
・木造住宅以外の場合
耐震診断費用の3分の1で、1棟あたり25,000円が限度となります。
・学校など不特定多数の方が利用する建築物で、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定された特定既存耐震不適格建築物の場合
耐震診断費用の3分の1で、100万円が程度
※この特定既存耐震不適格建築物に対する補助金に関しては、規模の要件があります。
必要書類
・耐震診断前
  • 技術者紹介の申し込み
  • 補助金交付申請書の提出
  • 対象の建物の建築年月日がわかるもの
  • 登記簿、確認申請書、固定資産税の通知書など
・耐震診断後
  • 完了報告書
  • 診断結果報告書(技術者が作成)
  • 領収書の写し、請求書、口座振替依頼書
この補助金は、耐震診断前に行う申請に対して行われるので、必ず事前の申請をするという点に注意しておきましょう。
詳細は、摂津市のホームページや担当窓口で確認することができます。

まとめ

上記のように、摂津市では市民が安心、安全な環境で暮らすことができるようにするための制度を設けています。
もし、自宅の築年数の経過や老朽化といった理由で耐震性に不安を感じている場合や、解体工事を検討していらっしゃれば、このような自治体の補助制度を利用することも選択肢の一つかもしれません。