- ・コンクリートやアスファルト
- ・木くず
- ・金属くず
- ・プラスチックなど
建設リサイクル法とは
解体工事を含む建設工事によって生じる木材やコンクリートといった廃棄物の適正な分別や再資源化を促進するために制定された法律です。 廃棄物の不法投棄をなくし、排出業者や自治体による管理の強化によって、適正なリサイクルを促します。 上記の理由により、一定規模以上の工事発注者は分別解体などの計画に関する届出を行う必要があります。 届出が必要となる対象工事はいくつかありますが、解体工事の場合は、工事部分の床面積が80平方メートル以上であるかどうかが基準となります。 その他、新築や増築工事、リフォーム工事の場合もそれぞれ基準が定められています。建設リサイクル法での届出対象建設資材
届出対象となる建設資材には以下のものがあります。 特定建設資材- ・コンクリート
- ・コンクリートと鉄から成る建設資材
- ・アスファルトやコンクリート
- ・木材
池田市の建設リサイクル法の届出方法
届出者 対象の工事の発注者または、自主施主者が行います。 代理で届出をする場合には、委任状が必要となります。 届出期限 工事の着手7日前まで 必要書類- ・届出書
- ・分別解体等の計画書等
- ・工事の概要が分かる設計図や写真などの添付書類
- ・工事場所の周辺を含んだ案内図
- ・工期、工種、施工年月日や手順が記載されている工程表