解体工事で発生する産業廃棄物処理について~池田市~

建物を取り壊す解体工事では非常に多くの廃棄物が発生します。
それらの廃棄物は自治体などによって定められている方法で処分する必要があります。
廃棄物とは、これまで利用していたものの占有者が不要となった物を指しますが、主に一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分けられます。
解体工事をすることで出る廃棄物は産業廃棄物に該当しますが、実際には、どのような廃棄物が出るのでしょうか?
主な廃棄物としてあげられるものをご紹介します。
  • ・コンクリートやアスファルト
  • ・木くず
  • ・金属くず
  • ・プラスチックなど
他にも非常に多くの種類、量の廃棄物が出ます。それらの廃棄物は産業廃棄物として適切な方法で処分しなければなりません。
では、大阪府池田市では、どのような基準が設けられているのでしょうか。
池田市においても、他の自治体と同様に建設リサイクル法の届出を行う必要があり、それが基準の一つとなっています。

建設リサイクル法とは

解体工事を含む建設工事によって生じる木材やコンクリートといった廃棄物の適正な分別や再資源化を促進するために制定された法律です。
廃棄物の不法投棄をなくし、排出業者や自治体による管理の強化によって、適正なリサイクルを促します。
上記の理由により、一定規模以上の工事発注者は分別解体などの計画に関する届出を行う必要があります。
届出が必要となる対象工事はいくつかありますが、解体工事の場合は、工事部分の床面積が80平方メートル以上であるかどうかが基準となります。
その他、新築や増築工事、リフォーム工事の場合もそれぞれ基準が定められています。
建設リサイクル法での届出対象建設資材
届出対象となる建設資材には以下のものがあります。
特定建設資材
  • ・コンクリート
  • ・コンクリートと鉄から成る建設資材
  • ・アスファルトやコンクリート
  • ・木材
池田市の建設リサイクル法の届出方法
届出者
対象の工事の発注者または、自主施主者が行います。
代理で届出をする場合には、委任状が必要となります。
届出期限
工事の着手7日前まで
必要書類
  • ・届出書
  • ・分別解体等の計画書等
  • ・工事の概要が分かる設計図や写真などの添付書類
  • ・工事場所の周辺を含んだ案内図
  • ・工期、工種、施工年月日や手順が記載されている工程表
その他、届出に関する必要書類については池田市のホームページで詳細を確認することができます。
建設リサイクル法の届出方法等について

まとめ

解体工事での廃棄物に関する池田市の必要な手続きについてご紹介しました。
昨今、地球温暖化が進んでいることによって、大気汚染、異常気象による大雨や洪水などの自然災害が世界中の至る所で起きています。そのため、多くの人々は地球環境やエコに関心を持っています。
環境保全の取り組みのため、家庭の中だけにとどまらず工事現場においても廃棄物の処理には徹底した分別や管理が求められています。
工事などで生じる産業廃棄物の処理に関しては、普段考えることのない分野かもしれませんが、もし所有している自宅や建物の解体工事を検討していれば、お住まいの自治体の情報を確認することをおすすめします。