誰にとっても暮らしやすい家にするために~高槻市~

私たちが住んでいる地域では色々な場所でバリアフリーの設備を目にすることができます。
例えば、トイレでは車椅子で利用できるよう広いスペースが確保されている、または手すりなどが付いています。
また、駅など公共の乗り物を利用する時にも、エレベーター、エスカレーター、スロープや誘導用ブロックなど、視覚に障害のある方や車椅子を利用されている方でも移動しやすい配慮がなされています。
高齢の方や、障がいを持っている方を含めて、全ての人が社会で快適に生活できるようにするために、バリアフリー化の取り組みは非常に大切です。
そのようなバリアフリー化は自宅の中でも必要となってきます。
例えば、加齢に伴って足腰が弱くなり筋力が低下すると、階段、段差や風呂の浴槽の出入りが難しくなってしまい、転倒による怪我といった危険もあります。
これまで長年住んでいた自宅の解体工事を行って、新築に建て直すという選択肢もありますが、愛着のある家を取り壊すというのは難しい決断だと感じる方もいることでしょう。
そこで、自宅をバリアフリー化にするための改修工事を行うという選択肢もあります。
大阪府高槻市でも他の自治体と同じように、バリアフリー化の改修工事に対する補助を行う制度を提供しているので活用することができます。

高槻市住宅バリアフリー改修による固定資産税額の減税措置

高齢者や要介護認定を受けている方が、安心快適な環境の下で自立した生活を送ることができるよう、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対して固定資産税が減額されるという措置です。
住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置
対象となる家屋について
  • ・賃貸住宅を除いて、新築された日から10年以上が経過した住宅であること
  • ・専用住宅または併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であること
  • ・改修後の床面積が50平方メートル以上で280メートル以下であること
対象となる居住者とは
  • ・65歳以上の方
  • ・要介護認定や要支援認定を受けている方
  • ・障がいがある方
減額される範囲、減額される額
改修を行った住宅1戸あたりの居住面積が100平方メートル相当分までを範囲の限度として、家屋の固定資産税額の3分の1が減額となる。
減額期間
改修工事終了日の属する年の翌年度分に限る
手続き
改修工事後3か月以内に、所定の申告書や添付書類を資産税課に提出する

その他、申請方法、必要書類や改修工事内容については高槻市のホームページなどから確認することができます。

まとめ

家の中でも安全かつ快適に暮らしていくために行うバリアフリー改修工事と高槻市の固定資産税の減額制度についてご紹介しました。
生活環境に適した住宅で生活するために、家の中の設備や間取りなどを再調整する必要が生じる場合があります。
もし、共に生活する家族の中でそうした状況が生じていれば、リフォームだけでなく解体工事を行うことなど色々と検討できます。
家族や専門家とよく相談して、誰もが暮らしやすい環境の中で生活できるよう、住空間を整えることを検討されてはいかがでしょうか。