〜高槻市〜 「除却工事費の一部補助(木造住宅)」について

皆さまこんにちは。

高槻市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。

さて今回は、高槻市において解体工事を実施する際に利用可能な「除却工事費の一部補助」についてお話しさせていただきたいと思います。

 

補助金制度」自体、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。

 

ただ、これを知っているかいないかで、掛かってくる費用も大きく変わってきますので、ご存知なかった方は、この機会にぜひお読みいただければと思います。

 

除却工事費の一部補助(木造住宅)

 

→簡単に言うと、「市では、住宅の耐震化を進める新たな取り組みとして、耐震診断の結果、住宅の強度が不足している既存の住宅を除去する工事を行う場合、工事費の一部を補助します。」といった制度になります。

 

この補助金をご利用される際には、いくつかの条件があります。

 

1 対象となる木造住宅

 

※下記の1から5までの条件をすべて満たす木造住宅

①原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て、建築された一戸建て木造住宅、長屋、共同住宅   ②耐震診断の結果、評点0.7未満または簡易自己診断7点以下であるもの   ③これまでに耐震改修工事の補助を受けていないもの   ④法人所有でないもの

 

 

2 除却工事

※除却工事に要する費用について定額20万円を補助します。さらに、以下の条件を満たす場合は、各10万円を加算し最大40万円を補助します。

 

・市内業者※1による建替えを伴う除却工事

・子育て世帯※2による建替えを伴う除却工事

 

※1 建設業法第3条第1項による許可を受け、同条に基づく営業所の所在地が高槻市内にある建設業者。ただし、許可を受けていない元請負人である事業者が同条の軽微な建設工事のみを請け負う場合、本社が高槻市内にある元請負人。

 

※2 交付申請した日において、世帯内に義務教育終了前の子どもと同居してい

る世帯

 

3 ブロック塀撤去工事

 

敷地に道路から高さ80センチメートル以上のブロック塀等がある場合、同時に塀の撤去が必要になります。

除却工事の補助申請にてブロック塀等撤去補助を同時に申込むことができますので、その場合に除却工事の補助額に以下の補助額が上乗せされます。

(補助額)

取り壊すブロック塀の道路側からの見附面積1平方メートルあたり13,000円(上限金額300万円。なお計算結果が100万円以上の場合、算定方法が変わります。)

※見積書に記載されたブロック塀の撤去費用が見附面積1平方メートルに13,000円を乗じた額を下回るときは見積の撤去費用が交付額。また補助額は、算定後の端数1,000円未満は切り捨て。

 

 

 

以上が「除却工事費の一部補助(木造住宅)」に関する内容となります。

なお、自治体によっても多少の差異がある場合がございますので、詳細につきましては、対象自治体に直接ご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。

参考U R L

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/49/5868.html

 

補助金については以上となりますが、実際に解体工事を依頼するにあたり、「安かろう悪かろう」では、目も当てられません。

 

費用が安いからといってすぐに飛びつくのではなく、本当にここに依頼しても大丈夫なのか、信頼できる業者なのかをしっかりと判断していかなくてはなりません。

 

では、どのようにして判断すれば良いのか?

 

これにつきましては、なかなか難しい部分もあるかと思いますが、やはりお客さまの疑問や不安な点等に対し、「安心できるまでしっかりと対応してくれる」という業者が良いですよね。そのためにはまずは相談してみてください。

 

次回もまた皆さまにとって有益な情報をお送りさせていただきますので、楽しみにしていてくださいね。

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残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。

 

株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。

 

高槻市はもちろん、大阪阪神間における「解体工事」または「空き家」「空き地」についてのご相談は、株式会社トライズまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

皆様からのご連絡お待ちしております。