皆さまこんにちは。
豊中市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。
さて今回は、「建設リサイクル法に基づく届出」についてお話しさせていただきたいと思います。
「建設リサイクル法」・・・何それ?
ピンとこない方も多くいらっしゃるのでは無いでしょうか?
この法律は、簡単にまとめると次のとおりです。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、つまり建設リサイクル法により、対象建設工事の発注者や自主施工者は、分別解体等と再資源化等をしなければいけませんよ」といった内容のものとなっております。
「豊中市」内においてはこの届出を「工事着手の7日前までに」審査指導課の窓口にて行わなければいけません。
では、対象となる建設工事とはどのようなものが当てはまるのでしょうか。
1 特定建設資材を用いた建築物やその他の工作物の解体工事、特定資材を使用する新築工事や土木工事等であること
2 対象となる規模に該当するもの
・建築物の解体工事・・・床面積の合計が80平方メートル以上
・建築物の新築・増築工事・・・床面積の合計が500平方メートル以上
・建築物の修繕・模様替等工事・・・請負代金の額が1億円以上(※消費税含む)
・建築物以外の工作物の工事(土木工事等)・・・請負代金の額が500万円以上(※消費税含む)
※特定建築資材・・・コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
以上が「建設リサイクル法に基づく届出」についての内容になります。
なお、自治体によっても多少の差異がある場合がございますので、詳細につきましては、対象自治体に直接ご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。
参考U R L
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kenchiku_kaihatsu/risaikuru.html
補助金については以上となりますが、実際に解体工事を依頼するにあたり、「安かろう悪かろう」では、目も当てられません。
費用が安いからといってすぐに飛びつくのではなく、本当にここに依頼しても大丈夫なのか、信頼できる業者なのかをしっかりと判断していかなくてはなりません。
では、どのようにして判断すれば良いのか?
これにつきましては、なかなか難しい部分もあるかと思いますが、やはりお客さまの疑問や不安な点等に対し、「安心できるまでしっかりと対応してくれる」という業者が良いですよね。そのためにはまずは相談してみてください。
次回もまた皆さまにとって有益な情報をお送りさせていただきますので、楽しみにしていてくださいね。
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残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。
株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。
豊中市はもちろん、阪神間における「空き家」または「空き地」についてのご相談は、株式会社トライズまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
皆様からのご連絡お待ちしております。