危険ブロック塀の解体や撤去を補助する吹田市の取り組み

地震や台風などの自然災害が多く発生している昨今、災害による影響でブロック塀が倒壊して通行人が怪我をしてしまうというニュースを見聞きすることがあります。
老朽化や強度不足が事故の原因に挙げられるようですが、万が一、地震など大きな揺れでブロック塀が倒壊してしまった場合、避難や救助するための道がふさがれて通りにくくなってしまう可能性や、緊急車両の通行を妨げてしまうという危険も十分に考えられます。
今まで何も問題はなかったとしても、また安全そうに見えていても実際は危険なブロック塀の場合もあるので、安全の確認や点検をすることは大切です。
現在、各自治体は危険なブロック塀等を除去して安全な通行を守るため、様々な取り組みや支援を行っています。
そこで今回は、吹田市が取り組んでいる支援制度についてご紹介いたします。
吹田市では、ブロック塀などの倒壊による人的被害を防ぐために、道路などに面する危険なブロック塀等の所有者に対して、解体工事や撤去費用の一部を補助するという制度を市民に提供しています。
この補助は、対象の個人や法人の所有者に対して行われます。
では、補助対象に該当する危険なブロック塀とはどのようなもので、実際にどんな工事が行われるのでしょうか?

補助対象となるブロック塀

 ブロック塀、石塀や土塀その他の塀の道路や公園等に面する部分であって、平成30年6月21日、国住指第1130号「建築物の既説の塀の安全点検について」別紙2により安全が確認できないもの、または築造後30年以上経過しているものが該当します。
そして、それらの塀が延長1m以上であり、道路などの面からの高さが60㎝を超えるものが補助対象となります。

ブロック塀等の撤去工事

門柱や基礎を含む危険ブロック塀を撤去することにより、道路の面からの高さが60㎝以下の安全な構造となるものをいいます。
狭い道路に面する塀や土圧がかかる土留め塀は、全て撤去が必要です。
補助額は限度額を40万円として、危険ブロック塀などの撤去費用の5分の4もしくは、危険ブロック塀などの延長1mにつき15,000円のいずれが少ないほうの額が適用されます。
以下の場合は補助対象外になりますので、ご注意ください。
  • ・道路などの面からの高さが60㎝を超える部分にブロック塀等が残存する場合
  • ・ブロック塀撤去後に新たなブロック塀等が設置される場合
  • ・建築基準法第42条に規定する道路内やそれに準ずる範囲内にブロック塀等が残存する場合や生垣等、その他の構造物が設置される場合
  • ・整地や建物の解体等に伴い危険ブロック塀等を撤去する場合
補助期間は令和5年3月31日までです。
吹田市のこの補助事業は年度予算の範囲内で行われるため、先着順となっています。
この補助を受けるには、撤去工事の契約前の申請が必要となります。
また、生垣設置事業助成金等交付制度も同時に利用できますので、まずは、吹田市の担当部署に問い合わせをして、相談することをお勧めします。