空き家等対策特別措置法
空き家が放置されることによって生じる問題やトラブルを解消して、空き家の解体工事などの処分や活用を促すために空き家等対策特別措置法が制定されました。 この法律に基づいて、「特定空き家」に指定された空き家は、その所有者に対して行政が修繕や撤去の指導、勧告や命令を行うことができるようになります。特定空き家に認定される基準
どのような基準で「特定空き家」に認定されるのでしょうか? 認定の基準をご紹介します。・倒壊の危険性があるか
誰も住んでいない家や定期的な管理が行われていない建物は、劣化のスピードが速いと言われています。 このまま空き家を放置しつづけると倒壊など周囲に被害を及ぼしかねない保安上危険がある状態かどうかは1つの判断基準となります。・衛生上有害
空き家の放置は、建物そのものだけでなく、庭などの周囲の状態も荒廃していきます。 害虫による影響やゴミの投棄など衛生上の問題も生じる可能性があります。・著しく景観を損ねている
上記にあげた2つの理由からも分かるように、空き家の放置は景観を大いに損ねる物となり得ます。 景観の悪化は、周囲の建物の資産価値にも影響を与えかねません。 そのような理由も特定空き家の判断基準の一つとなります。 その他にも、各自治体によって認定の基準が定められているケースもあるので、所有している空き家がある市のホームページなどで詳細を確認することをおすすめします。特定空き家所有者への対応
特定空き家に認定されると、所有者に対してどのような対応がなされるのでしょうか。・助言や指導
まず、所有者が自らの意志で空き家の対策を講じるよう促すために助言や指導が行われます。・勧告
助言や指導後も空き家の状態が改善されない場合は、必要な措置をとるように所有者に対して勧告が出されます。 この勧告が出されると、固定資産税の住宅用地から除外されるため、優遇措置を受けられなくなります。・命令
所有者が勧告にも応じず必要な対策を講じなかった場合は、命令を実施し、違反した場合に50万円以下の罰則があることを知らせます。・代執行
必要な措置を命じられても所有者が応じない場合には、戒告後に最終的に行政代執行が行われます。摂津市の取り組み
空き家の対策を講じる責任は所有者にあります。 そこで摂津市では、空き家問題を解消するために、下記の取り組みを行っています。- ・空き家の発生予防
- ・適正管理
- ・管理不全の空き家解消
- ・空き家の利活用の情報発信
- ・空き家の有効活用