高槻市住宅バリアフリー改修による固定資産税額の減税措置
高齢者や要介護認定を受けている方が、安心快適な環境の下で自立した生活を送ることができるよう、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対して固定資産税が減額されるという措置です。 住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置対象となる家屋について
- ・賃貸住宅を除いて、新築された日から10年以上が経過した住宅であること
- ・専用住宅または併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であること
- ・改修後の床面積が50平方メートル以上で280メートル以下であること
対象となる居住者とは
- ・65歳以上の方
- ・要介護認定や要支援認定を受けている方
- ・障がいがある方
減額される範囲、減額される額
改修を行った住宅1戸あたりの居住面積が100平方メートル相当分までを範囲の限度として、家屋の固定資産税額の3分の1が減額となる。減額期間
改修工事終了日の属する年の翌年度分に限る手続き
改修工事後3か月以内に、所定の申告書や添付書類を資産税課に提出するその他、申請方法、必要書類や改修工事内容については高槻市のホームページなどから確認することができます。