〜吹田市〜 「耐震改修の補助制度(木造住宅)」について

皆さまこんにちは。

吹田市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。

 

さて今回は、吹田市において解体工事を実施する際に利用可能な「除却工事費の一部補助」についてお話しさせていただきたいと思います。

 

補助金制度」自体、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。

 

ただ、これを知っているかいないかで、掛かってくる費用も大きく変わってきますので、ご存知なかった方は、この機会にぜひお読みいただければと思います。

 

耐震改修の補助制度(木造住宅)

 

→簡単に言うと、「新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造住宅を対象に、耐震改修工事費や除却工事費の一部を補助します。」といった制度になります。

 

1 耐震改修とは?

耐震診断の結果(評点)が1.0未満の木造住宅について、耐震設計に基づく補強や耐震シェルター(建築物の構造とは独立した構造体)の設置などを行うことをいいます。

 

2 除却とは?

耐震性が不足する住宅を建替え等のために解体し、全て除去することをいいます。

 

3 対象となる木造住宅

 ※次の全てに該当する木造住宅

①昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの

②現在居住しているか、これから居住しようとするもの

③耐震診断結果(評点)が1.0未満であるもの (除却工事を申請する場合は、「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下のものを含む。)

 

4 補助対象者

 ※個人の所有者

→課税所得金額が507万円未満の方(除却工事を申請する場合は、課税所得金額が507万円未満で、資産が1000万円以下の方)に限ります。

 

5 補助対象工事

・耐震改修工事

①評点を1.0以上まで高めるための工事

②2階建て以上の住宅の1階部分の評点を1.0以上まで高めるための工事

③耐震診断結果(評点)が0.7未満の住宅については、評点を0.7以上まで高め、かつ、耐震改修前と比較して0.3以上高めるための工事

④耐震シェルターを住宅の屋内に設置する工事

 

・除却工事

耐震性が不足する住宅の全部を除却する工事

 

6 補助額

・耐震改修工事

次のうち、いずれか少ないほうの額

①耐震改修工事に要した費用の4/5

②70万円(特定世帯は90万円)×住居戸数

※特定世帯とは、補助対象者の世帯全員の合計所得金額の合計額が256万8千円以下の世帯をいいます。

・除却工事

次のうち、いずれか少ないほうの額

除却工事に要した費用の4/5

40万円 ※長屋、共同住宅は1棟につき40万円。

 

以上が「耐震改修の補助制度(木造住宅)」に関する内容となります。

 

なお、自治体によっても多少の差異がある場合がございますので、詳細につきましては、対象自治体に直接ご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。

 

参考U R L

https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018468/1018482/1018483/1010119.html

 

補助金については以上となりますが、実際に解体工事を依頼するにあたり、「かろう悪かろう」では、目も当てられません。

 

費用が安いからといってすぐに飛びつくのではなく、本当にここに依頼しても大丈夫なのか、信頼できる業者なのかをしっかりと判断していかなくてはなりません。

 

では、どのようにして判断すれば良いのか?

 

これにつきましては、なかなか難しい部分もあるかと思いますが、やはりお客さまの疑問や不安な点等に対し、「安心できるまでしっかりと対応してくれる」という業者が良いですよね。そのためにはまずは相談してみてください。

 

次回もまた皆さまにとって有益な情報をお送りさせていただきますので、楽しみにしていてくださいね。

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残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。

株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。

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