住宅の解体工事後に建物所有者が行うこととは?

住宅の解体工事を行うということは、そこに住む自分自身や家族にとっても大きな変化や影響を及ぼすものとなります。
まず、解体業者探しや費用などについての検討など、多くのことを選択し決定しなければなりません。
また、工事に伴う様々な手続きや届出を行うといった事務的な作業も必要になります。
解体工事の規模によっては、一定の期間を別の場所で生活しなければならない場合もあるかもしれません。
そのような手順を経て、解体工事が行われ完了すれば、ほっと一安心、これで日常に戻れるといった気持ちにもなるかもしれませんが、工事完了後には、他にも建物所有者が行わなければならないことがあります。 その一つに、建物滅失登記というものがあります。

建物滅失登記

登記簿を除去するための登記のことを言います。
登記には様々な種類がありますが、この場合は不動産登記のことです。
この不動産登記とは、そこの土地、建物などの不動産の所有者や、その不動産がどのような物かを記録するものです。それらの情報や記録が記載されている台帳が登記簿です。
そして、その登記されていた住宅が解体工事などによって、建物がなくなった場合には、建物滅失登記の手続きをする必要があります。
この申請を怠ってしまうと、不動産登記法第57条、第164条により、10万以下の罰則を受けることがあります。

申請期間

建物滅失登記は、建物が解体された後、一ヵ月以内に申請を行わなければなりません。

申請を行う人

建物の所有者や所有権の登記名義人が、申請の義務を負っています。 専門家に依頼をして申請を行うこともできますが、自分自身で行うことも可能です。

申請に必要な書類

  • ・建物滅失登記の申請書
    申請書は法務局のWEBサイトからダウンロードできます。
  • ・滅失した建物の登記簿謄本、建物図面、各階平面図、公図
    登記簿に記録されている氏名が異なっている場合には、記載されている氏名と、現在の氏名が繋がることを証明する必要があります。
    また、住所が異なっている場合にも、住民票の写し等により、住所が移転している証明をすることが求められています。
  • ・建物滅失証明書
    解体業者の代表者事項証明書もしくは、履歴事項証明書と、印鑑証明書も必要となります。
  • ・滅失した建物があったところの地図
    印刷した地図に、建物があった場所に印をつけることもできますが、手書きで作成することもできます。
  • ・委任状
    申請を専門家に依頼して行う場合に必要となります。
上記の必要書類を、郵送もしくは、法務局に持参して申請を行います。
場所によっては、相談窓口が設置されているところもあるので、詳細を確認するとよいでしょう。

まとめ

解体工事の完了後も、住宅の所有者には行うべき手続きや申請があることが分かります。
専門家など情報に精通している人や解体工事業者にも相談しながら、物事を進めていくことによって必要な準備や備えを行うことをおすすめします。