建設リサイクル法とは?
解体工事など、建設中の工事で発生する建築廃棄物を適正に処理して、分別解体を行い、再資源化、つまりリサイクルを促進することを目的に公布された法律です。施主が行う建設リサイクル法に基づく届出
建設リサイクル法によって、一定規模以上の工事が行われる場合には、事前に施主側が、届出を提出する義務があります。届出が必要となる条件
- 解体工事を行う建築物の床面積の合計が80平方メートル以上
- 新築や増築工事を行う建築物の床面積の合計が500平方メートル以上
- 修繕や模様替えなどのリフォームのために行われる工事の請負代金額が、消費税を含む1億円以上
- 土木工事など建築物以外の工作物の工事の請負代金額が、消費税を含む500万以上
必要な届出書類
- 届出書
- 分別解体等の計画書等の別表
- 工事付近の見取り図
- 委任事項がある場合は委任状
- 設計図または、写真
- 工程表