住んでいる自宅を解体する必要が生じた場合、施主側は、何をどこに依頼したらよいのか、費用はどのくらいかといった多くの疑問が生じます。
また、解体工事を行う建物の条件や工事の規模にもよりますが、必要な申請や届出を行わなければならないケースもあります。
そのような条件は、国や各自治体によって定められていますが、今回は、他の自治体同様に、吹田市でも定められている建設リサイクル法に基づく届出についてご紹介いたします。
建設リサイクル法とは?
解体工事など、建設中の工事で発生する建築廃棄物を適正に処理して、分別解体を行い、再資源化、つまりリサイクルを促進することを目的に公布された法律です。施主が行う建設リサイクル法に基づく届出
建設リサイクル法によって、一定規模以上の工事が行われる場合には、事前に施主側が、届出を提出する義務があります。届出が必要となる条件
- 解体工事を行う建築物の床面積の合計が80平方メートル以上
- 新築や増築工事を行う建築物の床面積の合計が500平方メートル以上
- 修繕や模様替えなどのリフォームのために行われる工事の請負代金額が、消費税を含む1億円以上
- 土木工事など建築物以外の工作物の工事の請負代金額が、消費税を含む500万以上
必要な届出書類
- 届出書
- 分別解体等の計画書等の別表
- 工事付近の見取り図
- 委任事項がある場合は委任状
- 設計図または、写真
- 工程表
しかし、解体工事会社に届出の手続きを委任することも可能ですので、その場合は委任状を作成し提出しなければなりません。
もし、提出の義務を怠ると、20万円以下の罰金という罰則が施主側に課せられることになるので、工事会社に届出を委任する場合でも、確実に届出の提出が行われたことを確認することは大切なことといえるでしょう。
また、吹田市では、建設リサイクル法に基づく届出が、郵送でも電子申込システムからも可能と提出可能となっています。
詳細は、吹田市のホームページ等で確認するとよいでしょう。
吹田市の建設リサイクル法に基づく届出について
まとめ
現在、環境の悪化が日本だけにとどまらず世界規模で深刻な問題となっています。日本においては、地球温暖化による異常なまでの猛暑や豪雨など、環境悪化によって私たちの生活にも大きな影響が生じています。
そのため、大気汚染物質の排出抑制や資源の有効活用など、個人の意識変化だけでなく、企業の間でも環境に配慮されたさまざまな取り組みが実施されています。
また、建設の分野でも排出されるコンクリートやアスファルト廃材を単に破棄するのではなく、再び資源として用いていくことで、限られた資源を大切に扱い、有効活用する取り組みが行われています。
吹田市を含め各自治体では、様々な実施義務が設けられているので、まずは、市のホームページや担当窓口などから、必要な情報を入手してみてはいかがでしょうか。