池田市での解体工事を行う際に必要な手続きとは

工事現場の近くを通ると、振動を感じたり、大きな音が聞こえたりしてくるものです。
解体工事など、自宅の近くで工事が行われていると、作業の音や振動が気になるといった経験をされた方もいるかもしれません。
そのような解体作業を含む工事の中で生じる、騒音や振動から周辺住民の住環境を保護するために、さまざまな規制が設けられています。
一定の条件を満たす場合に、定められている手続きを行いますが、各自治体それぞれが求めている所定の届出を提出しなければなりません。

そこで今回は、池田市における必要な届出に関してご紹介いたします。

特定建設作業実施の届出

特定建設作業とは、解体作業を含む建設工事の中で、著しい騒音や振動が生じる作業のことです。 該当する建設作業を行う場合に、工事開始7日前までに池田市に届出を行う必要があります。
池田市特定建設作業実施届出書

特定建設作業に該当する種類

騒音(法律又は条例)
  • くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業
  • びょう打機を使用する作業
  • さく岩機を使用する作業
  • 空気圧縮機(電動機以外の原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業
  • コンクリートプラント又は、アスファルトプラントを設けて行う作業
  • バックホウを使用する作業
  • トラクターショベルを使用する作業
  • ブルドーザーを使用する作業
騒音(条例)
  • バックホウ、トラクターショベル又はブルドーザーに規定する作業以外のショベル系掘削機械を使用する作業
  • コンクリートカッターを使用する作業
  • コンクリートカッターを使用する作業
振動(法律又は条例)
  • くい打機
  • 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  • 舗装版破砕機を使用する作業
  • ブレーカーを使用する作業
振動(条例)
  • ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械を使用する作業
上記の作業に関する詳細な条件等はホームページ等で確認することができます。

特定建設作業実施届出義務者

特定建設を伴う建設工事を施工する者

特定建設作業の実施期間

開始から終了までの期間が3か月まで。
もし、3か月以上の作業となる場合は、再度7日前までに届出を行う必要があります。
なお、この届出は、郵送でも池田市の担当窓口でも受け付けを行っています。

まとめ

解体工事を行うにあたり、「特定建設作業届出」という、行わなくてはならない手続きのひとつをご紹介しました。
この手続きは施主に行う義務があるわけではありませんが、もし自宅の解体工事を検討していらっしゃれば、作業内容を含め上記の情報を把握しておくことは、大切なことといえます。
また、工事によって発生する騒音や振動は、少なからず近隣住民にも影響が及ぶものなので、どれほどの規模の作業になるのかを理解しておくことは、施主側にとっても必要なことだと感じます。
もし、所有している建物の解体工事等を検討しておられれば、まずは、解体工事会社や池田市の担当窓口で必要な情報を集めてみることをおすすめします。