特定建設作業
解体工事など、建設工事によって、著しく騒音、振動や粉じんを発生する作業のことを「特定建設作業」といいます。 それらの作業を実施する際には、定められた期限までに届出を行わなければなりません。 では、高槻市において届出が必要となる作業には、どのようなものがあるのでしょうか。 騒音規制法、振動規制法と高槻市公害の防止及び環境保全に関する条例に基づいて、作業の種類や時間が定められています。 騒音規制法、振動規制法、高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例届出が必要な作業とは
届出が必要な作業の一例をご紹介します。- ・くい打機、くい抜機や圧入式を除いてくい打くい抜機を使用する場合
- ・ブレーカーを使用する作業の場合
- ・びょう打機、さく岩機を使用する場合
- ・空気圧縮機、コンクリートプラントやアスファルトプラントを設けて行う場合
- ・バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーやコンクリートカッターを使用する場合
届出を行う人
届出は解体工事を含む建設工事を施工する元請業者が行わなければなりません。 法人の場合は代表者が行いますが、それ以外の人が届出を行う場合は委任状が必要となります。届出を行う期限
特定建設作業開始の7日前までに届け出を行う必要があります。 工事期間は最長6か月間となりますが、その期限を超えて特定建設作業を実施する場合は、その7日前までに、延長するための届出を再度提出する必要があります。 また、同一の工事を複数の場所で行う場合は、場所ごとに届出を提出しなければなりません。必要書類
- ・特定建設作業実施届出書
- ・公害防止の方法、作業現場付近の見取り図、工程表や道路占用、道路使用に関する許可の書類など