新築住宅の減税措置について~摂津市~

親や親族から受け継いだ土地に新しく家を建てるという方がいます。
相続した土地に家や建物が建っている場合は、まずはそれらの建造物の解体工事を行い更地にしてから新たに建設します。
一方で、誰も住んでいない空き家状態となった建物がそのまま放置されているというケースもあります。
空き家として放置していることにはいくつか理由があるようですが、その一つに固定資産税の問題があるようです。

固定資産税とは

土地や住宅といった固定資産を所有している人が支払う税金です。
固定資産税は、地方税となるため土地がある自治体に納付します。
該当する建物に居住している、していないにかかわらず、所有者が支払う税金です。
建物がある場合の固定資産税
固定資産税には住宅用地の軽減措置特例という制度があります。
この特例は、アパートや住宅といった居住するための家屋や建物がある土地、つまり住宅用地に対して、税金が軽減されるというものです。
例えば、敷地200平方メートル以下であれば固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1軽減されます。
また、敷地200平方メートル以上であれば、固定資産税や都市計画税が3分の1軽減されます。
上記から分かるように、誰も住んでいない空き家であっても建物があれば固定資産税の軽減措置が適用されるという理由から、解体工事を行うなどの対策をすることなく空き家が放置されているようです。
一方で、新しく家を建設するときに受けることのできる固定資産税の減額措置という制度があります。
詳細は、お住まいの各自治体のホームページから情報を得ることができますが、ここでは大阪府摂津市のケースについてご紹介します。

新築住宅に対する減額措置

一定の要件を満たしている新築住宅に対して、新築後一定期間の固定資産税額の2分の1相当分が減額されるという制度です。
都市計画税の適用はありません。
新築住宅に係る固定資産税の減額措置について
対象となる建物
専用住宅であること
もしくは、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること
対象となる住宅の床面積
  • ・新築時期が平成12年1月2日から平成13年1月1日までの場合は、40平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は35平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  • ・新築時期が平成13年1月2日から平成17年1月1日までの場合は、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は35平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  • ・新築時期が平成17年1月2日以降の場合は、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上で280平方メートル以下であること
その他、減額措置適用となる範囲や適用期間が建物によって異なるので、摂津市のホームページや関係する問い合わせ先にて確認することをおすすめします。

まとめ

建物の固定資産税額の減税措置についてご紹介しました。
空き家となっている建物の解体工事を行うことや、土地の利活用について考えると費用面や業者探しなど決めなければいけないことが多く、つい後回しになってしまうかもしれません。
もし、所有している住宅や土地の今後について検討していらっしゃれば、摂津市などのように自治体が情報を提供していますので、該当する自治体で公開されている情報について調べ、専門家に相談するなどでより良い計画を立てることができるでしょう。