特定建設作業実施の届出
特定建設作業とは、解体作業を含む建設工事の中で、著しい騒音や振動が生じる作業のことです。 該当する建設作業を行う場合に、工事開始7日前までに池田市に届出を行う必要があります。 池田市特定建設作業実施届出書特定建設作業に該当する種類
騒音(法律又は条例)
- くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業
- コンクリートプラント又は、アスファルトプラントを設けて行う作業
- バックホウを使用する作業
- トラクターショベルを使用する作業
- ブルドーザーを使用する作業
騒音(条例)
- バックホウ、トラクターショベル又はブルドーザーに規定する作業以外のショベル系掘削機械を使用する作業
- コンクリートカッターを使用する作業
- コンクリートカッターを使用する作業
振動(法律又は条例)
- くい打機
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業
- ブレーカーを使用する作業
振動(条例)
- ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械を使用する作業