対象となる事業者
吹田市開発事業の手続等に関する条例第2条第8号に定義される「大規模開発事業者」に該当する事業者は手続きが必要となります。 この大規模開発事業者の定義については、吹田市のホームページ等で確認することができます。 必要な手続きを経て、説明や承認申請書の提出などの手順を踏んだ後に、承認通知を受け取ることができます。 また、工事を行ううえで、取り組み事項チェックリストというものがあり、工事の実施内容は、そのチェックリストに沿ったものでなければなりません。 数多くある取り組み事項の中で、どのようなチェックリストがあるのか、解体工事と関連していると思われる一例をご紹介します。- ・アイドリングの禁止
- ・環境に配慮した運転
- ・防音シートなどの設置(解体作業時に、必要に応じて防音シートや防音パネルの設置などの防音対策を行う)
- ・粉じん飛散防止対策(解体作業などを行う場合に、周辺への粉じん飛散を防止するために散水等の対策を行う)
- ・アスベスト調査(解体時に、アスベストの使用の有無を調査し、調査結果を表示した標識を近隣住民の見やすい位置に設置して、市長にも報告する)
- ・アスベストの飛散防止対策(アスベストを含有する建築物などの解体の際には、確実な飛散防止対策を行う)
- ・解体時の環境汚染対策(解体を伴う工事の際、保管されている空調機器などに使用されているフロン類やその他有害廃棄物の状況を工事実施前に調査し、環境汚染とならないような適正な処理を行う)