特定建設作業の届出について~高槻市~

解体工事は言葉の通り、建物を取り壊して除去する作業なので、騒音や振動などを避けることはできません。
高槻市では、他の自治体と同様に、市民の快適な生活環境を確保するために、解体工事を含む一定の基準を満たす建設工事を行う場合に必要な届出をする義務を設けています。

特定建設作業

解体工事など、建設工事によって、著しく騒音、振動や粉じんを発生する作業のことを「特定建設作業」といいます。
それらの作業を実施する際には、定められた期限までに届出を行わなければなりません。
では、高槻市において届出が必要となる作業には、どのようなものがあるのでしょうか。
騒音規制法、振動規制法と高槻市公害の防止及び環境保全に関する条例に基づいて、作業の種類や時間が定められています。
騒音規制法、振動規制法、高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例
届出が必要な作業とは
届出が必要な作業の一例をご紹介します。
  • ・くい打機、くい抜機や圧入式を除いてくい打くい抜機を使用する場合
  • ・ブレーカーを使用する作業の場合
  • ・びょう打機、さく岩機を使用する場合
  • ・空気圧縮機、コンクリートプラントやアスファルトプラントを設けて行う場合
  • ・バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーやコンクリートカッターを使用する場合
他にも対象となる作業があります。
詳細は高槻市のホームページなどで確認することができます。
届出を行う人
届出は解体工事を含む建設工事を施工する元請業者が行わなければなりません。
法人の場合は代表者が行いますが、それ以外の人が届出を行う場合は委任状が必要となります。
届出を行う期限
特定建設作業開始の7日前までに届け出を行う必要があります。
工事期間は最長6か月間となりますが、その期限を超えて特定建設作業を実施する場合は、その7日前までに、延長するための届出を再度提出する必要があります。
また、同一の工事を複数の場所で行う場合は、場所ごとに届出を提出しなければなりません。
必要書類
  • ・特定建設作業実施届出書
  • ・公害防止の方法、作業現場付近の見取り図、工程表や道路占用、道路使用に関する許可の書類など

まとめ

特定建設作業に関する高槻市の規制についてご紹介しました。
現在、他の地域でも解体工事等の作業での騒音や振動を防ぎ、周辺住民の生活環境保全に配慮したさまざまな基準が設けられています。
特定建設作業であるかどうかにかかわらず、周辺住民とのトラブルを未然に防ぐためにも、工事内容、期間や作業時間について近隣の方に事前の説明を行うことは大切です。
また、解体工事を行う場合は、特定建設作業の届出だけでなく、アスベストや道路関連など必要に応じてさまざまな届出を行わなければなりません。
上記の届出の多くは、解体業者が提出しますが、解体工事を依頼する側に義務がある届出もあります。
それぞれの届出には提出期限も定められているので、もし、解体工事を検討しているなら、該当する地域のホームページや担当窓口で事前に確認することによって、計画通りに工事を進めることができるでしょう。