摂津市木造住宅耐震改修補助制度
摂津市が提供している建物の耐震化を図るための工事費用を補助する制度です。 耐震改修補助制度対象となる工事内容
補助制度の対象となるのは、上部構造評点が1.0未満または、耐震性不足を市長が認める木造住宅で、公的機関の試験等で性能が確認されている耐震シェルターを設置して居住空間の耐震性を確保する工事です。 このように、構造耐力上で必要な工事が補助の対象となるため、増築、リフォームや設備老朽化による取替え工事などは、対象とはなりません。補助の対象となる建築物
下記4点全てに該当している場合、補助の対象となります。- ・昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅であること
- ・建物所有者が現在居住、又はこれから居住しようとする場合
- ・除去工事の場合は、所有者が現在居住もしくは使用している、又はこれから居住もしくは使用予定のもの
- ・耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が数値1.0未満であること
補助対象者
- ・補助の対象となる建築物を所有する個人
- ・年間の世帯全員分の課税所得金額の合計が507万円未満の場合
- ・除去工事の場合は、預貯金や有価証券を含む資産の額が1,000万円以下
補助金額
- ・耐震改修計画作成に要する費用の7割、限度額10万円
- ・耐震改修工事費用の10割、限度額70万円
(補助対象者の属する世帯月額所得が収入分位40%以下で月額21万4000円以下の場合は限度額90万円) - ・除去工事費用の10割、限度額40万円
(長屋又は共同住宅は、1戸あたり40万円として算出した額とし、上限80万円)