解体工事に必要な手続きについて~高槻市~

自宅や所有している家の解体工事を行うことになった場合、解体業者探しなど多くの準備や計画が必要となってきます。
依頼する解体業者を決めたら「あとはお任せ、もう何もしなくて大丈夫」ということではなく、工事前に色々な手続きをしなければなりません。
そして、手続きする対象も自治体や警察署など内容によって変わってきます。
では、解体工事を実施する前に必要な手続きにはどのようなものがあるのか、高槻市のケースをとり上げながらご紹介します。

解体工事届出の提出

平成14年に施工された建設リサイクル法により、対象となる建設工事の発注または依頼者は、建設リサイクル法に基づく届出を提出することが義務付けられています。
高槻市でも、工事着手の7日前に高槻市長に建設リサイクル法に基づく届出を行う必要があります。
この届出は、原則として解体工事依頼者が行うものですが、解体業者に委任することも可能です。
その場合は、委任状の提出が必要となります。
対象となる工事の種類や規模、届出に関する詳細は、高槻市のホームページでも確認することができます。
建設リサイクル法に基づく届出

道路使用許可、道路占用許可申請を行う

工事を行う建物の敷地が狭い場合は、解体工事を行う際に、重機やトラックを道路に一時的に停めるケースがあります。
そのような場合は、許可申請を行わなければなりません。
この申請は、原則として解体業者が行いますが、発注者側が行うことも可能です。

ライフラインの停止

解体工事を行う建物の電気、ガス、電話やインターネットなどを停止する手続きを行います。
使用停止だけでなく、ブレーカーやメーターの撤去作業も必要となるので、時間的に余裕を持って手続きを行いましょう。
水道は、解体業者が工事中に散水等に使用するので手続きの必要はないでしょう。

特定粉じん排出等作業の実施の届出の提出

アスベストが使用されている建物の解体工事を行う場合に必要な手続きです。
高槻市でも、石綿事前調査によって吹付石綿及び石綿含有断熱材、保温材や耐火被覆材が使用されていることが判明した場合、届出が必要となります。
申請に関する詳細は、ホームページ等で閲覧できます。
届出について

近隣への周知、挨拶

解体工事中は、騒音や粉じんが発生するため、近隣住民の生活に多少なりとも影響を与える可能性があります。
前もって、工事期間や作業時間帯について近隣の人々に説明しておくことは、トラブルを未然に防ぐという観点からも大切なことです。

まとめ

解体工事前に行わなければならない事柄についてご紹介しました。
ここでは、高槻市のケースについてとり上げていますが、手続きの詳細は、各自治体によって異なるので、解体する建物がある地域のホームページなどを確認することをおすすめします。
発注者は、解体工事を依頼するにあたって費用面など多くの準備をしなくてはなりません。
それらに加えて、行わなければいけない手続きも複数あります。上記の手続きには期限が設けられているものもあるので、十分に前もって計画をたてることによって、落ち着いて工事に備えることができるでしょう。