解体業者から必要書類を受け取る
解体工事後には、「建物滅失登記申請」を法務局に必ず提出しなければいけません。 その申請に必要な書類の中に「取り壊し証明書」「解体業者の資格証明書や会社謄本」「印鑑証明書」があります。 それらの書類を解体業者から受け取ります。建物滅失登記申請を行う
建物には法務局で建物の登記がされています。 解体工事を行って土地から建物がなくなると、そのことを登記する必要が生じます。 不動産登記法第57条により、解体工事後1ヵ月以内に手続きを行わなければなりません。 申請を怠ると生じるデメリットには以下のようなものがあります。- ・土地の売却や新築ができない
- ・消滅している建物に対して固定資産税がかかる
- ・10万円以下の過料が求められる可能性がある
- ・建物所有者が亡くなった場合、手続きが非常に複雑になる
水道の停止手続きを行う
工事前は、電気やガスといったライフラインの停止手続きを行いますが、水道は工事中も使用されていたため、工事完了後に停止手続きを行います。空き地となった土地の管理
更地となった土地を売却、または新築を建てるなど新たな活用方法が決まっていれば問題ありませんが、使用用途が定まっておらず、そのまま土地を放置しておくと、雑草や害虫の発生やゴミの不法投棄といった事態が起きかねません。 そのため、景観や衛生面の観点から考えても、近隣住民の生活に悪影響を与える可能性があるので何らかの対策が必要となります。 建物がなくなったとしても、その土地の所有者として、定期的な管理を行わなければなりません。 大阪府摂津市では、摂津市環境の保全及び創造に関する条例の中で、空き地等及び公共の場所の所有者、占有者又は管理者は、廃棄物の不法投棄の誘発を防止するため、防護柵を設置するなど適切な土地の管理に努めなければならないとされています。