高槻市介護保険住宅改修費の支給
高槻市では現在既に、要支援や要介護の認定を受けている方が自立した日常生活を送るために必要な住宅の改修工事を行う場合、その工事補費を補助する制度を設けています。支給の対象者
要支援や要介護の認定をすでに受けている方支給額
自立支援のための小規模住宅改修費、上限20万円まで、利用者負担割合に応じた保険給付額の支給が受けられます。改修工事の種類
- ・廊下、トイレ、浴室、玄関などに転倒防止や移動補助のための手すりの取り付け
- ・居室、廊下、トイレ、浴室や玄関などの敷居の撤去やスロープ設置、敷台設置、かさ上げや傾斜の解消など
- ・滑りの防止や移動の円滑化などのために床や通路面の材料を変更する工事
- ・引き戸、折戸などの扉の取替え、撤去、ドアノブ変更などの工事
自動ドアに改修する場合は、動力部分の費用相当額は対象外 - ・和式便器から洋式便器への取替えや便器の位置、向きの変更
- ・上記の改修に伴い必要となる工事
事前申請に必要な書類
高槻市役所の長寿介護課に下記の書類を提出して事前申請を行います。- ・介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書
- ・住宅改修が必要な理由書
- ・介護保険住宅改修見積書
- ・工事箇所平面図
- ・工事予定箇所の日付の入っている写真
- ・住宅改修にかかる承諾書