耐震診断の補助制度
この制度は、新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された住宅や特定の建築物を対象に行われる耐震診断費用の一部を補助する制度のことです。 この耐震診断によって、対象の建物が地震に対してどれくらいの強度があるのかを調べることができます。 診断の結果によっては、個人が所有している木造住宅の場合、耐震設計や耐震改修といった補助制度を活用することができます。対象となる建築物
- ・昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造又は非木造住宅
- ・現在居住しているか、これから居住しようとしている木造又は非木造住宅
補助額と補助限度額
- ・木造住宅 耐震診断の費用11分の10と50,000円×住居戸数を比較して、金額の少ないほうの額が補助額となります。 その上で木造部分の延べ面積が(㎡)×1,100円が補助限度額となります。
- ・非木造住宅 耐震診断に要した費用の2分の1で、上限が1,000,000円となります。 ただし、耐震診断に要する費用には、規模に応じて限度額があります。
吹田市にも築年数が経過している家屋が数多くあり、中には放置されている空き家など、解体工事が必要な状態の建物を見かけることもあります。 まずは、自分の所有している家屋の耐震性を確認して、必要であれば解体工事を依頼することで、自分や家族の暮らしを守り、突然生じる災害への備えとしてはいかがでしょうか。