解体工事を行うときに確認できること

歴史ある豊中市には、遺跡や史跡などの文化財が今もなお数多く残っています。
建造物としては、国の指定重要文化財である摂津能勢の民家や、大阪府指定の有形文化財となっている奄美大島の高倉などがあります。
そのような文化財は、現代とは全く異なる趣がある建造物となっており、当時の生活や文化などを垣間見ることのできる、価値の高い遺物です。
では、そもそも文化財とは何でしょうか?

文化財

文化財とは人間の長い歴史の中で、文化的または生活的活動によって生じた、歴史的、文化的に価値が高いとして認められたものです。
その中には、絵画、彫刻、工芸品といったものだけではなく、住居などの建造物も含まれています。
では、このような文化財と解体工事にはどのような関係があるのでしょうか?
文化財には、いくつかの種類があり、その中に埋蔵文化財というものがあります。

埋蔵文化財

埋蔵文化財とは言葉の通り、土地に埋蔵されている文化財のことを表わします。
この埋蔵文化財は、文化財保護法第95条により、どの場所に埋蔵されているのかが周知されています。
もし、この埋蔵文化財がある場所で解体や建て替えなどの工事を行う時には、気をつけなければならないことがあります。
なぜならば、文化財保護法第93条に基づいて、周知されている埋蔵文化財の範囲内で工事等を行う場合には、必要な届出を行わなければならないからです。
豊中市でも数多くの埋蔵文化財があると言われています。
ホームページなどから、文化財の分布図を確認することができます。
ではもし、解体する建物が建っている場所が、その対象地域だった場合にはどのような届出が必要なのでしょうか?
埋蔵文化財発掘の届出
この届出の様式は豊中市のホームページからも入手することができます。
届出には、周辺見取り図や工事に関連した配置図、基礎断面図などの書類を添付して提出することが求められており、工事に取り掛かる60日前に届出を行う必要があります。
不明点などがあれば、豊中市 社会教育課 文化財保護係に訊ねるとよりでしょう。 豊中市 埋蔵文化財の手続き
確認・発掘調査
届出の提出後、その場所の確認調査が必要だと判断された場合、専門家の立会いのもと調査が実施されます。そして、その調査によって、埋蔵文化財が工事によって受ける影響の有無や、その度合いによって必要な判断が下されることになります。
場合によっては、工事計画の変更などが求められることがあるかもしれません。

まとめ

日本では国内に数十万か所の埋蔵文化財があり、毎年数多くの調査が実施されていると言われています。
豊中市だけでも、埋蔵文化財は数十か所あるそうです。
文化財と聞くと、観光地で目にするものというイメージがあるかもしれませんが、意外にも、自分たちの住んでいる身近にも存在しているものだということが分かります。
また、文化財が多い地域と言うことは、それだけ歴史的価値のある魅力的な地域であるともいえると思います。
ただ、そのような場所で解体工事などを行う際には、届出や調査など少しの手間がかかるので、事前に埋蔵文化財のある場所かどうかを確認しておくとよいかもしれません。