解体工事前に依頼主が行う手続きとは

私たちにとって、解体工事を依頼するということは、一生に一度あるかないかのことかもしれませんが、その需要は年々増加していると言われています。
数十年前に生じた高度経済成長期には、多くの建物が建設され、その中には数多くの住宅も含まれています。
それらの建物の老朽化が進み、解体工事や改修などの必要が生じているそうです。
もし、自分たちの住んでいる家の解体工事が必要となった時に、私たちは、多くの不安や疑問を感じます。
例えば、解体工事業者はどのように選んだら良いか、費用や工期はどのくらいか、といった疑問です。
実際には、解体工事業者に工事を依頼したらあとは全てお任せ、というわけではなく、依頼主側にも行わなければならないことがあります。
そこで今回は、解体工事をする前に依頼主が行う手続きについてご紹介いたします。

解体工事届出

この届出は、建設リサイクル法によって提出することが求められており、解体する建物が延床面積80㎡で、約25坪以上の場合に行わなければなりません。
この届出は、解体工事業者ではなく、依頼主に提出する義務があります。
依頼主が業者に依頼をして、届出を業者に一任することもできますが、その際には委任状の作成をしなければなりません。
もし、この事前届出の提出を怠った場合は、最大20万円の罰金が課せられることになります。
必要書類
  • ・解体工事届出
  • ・分別解体等の計画(解体する建物の材質や解体方法を記載した書類)
  • ・案内図(解体工事を行う場所を確認するために必要です)
  • ・設計図、写真
  • ・配置図(解体する建物と周辺の位置を把握できる地図)
  • ・工程表
手続きの方法
各自治体の管轄窓口へ提出を行います。
解体工事が開始される7日前までに提出する必要があります。

まとめ

上記の解体工事の届出以外にも、工事が行われる位置や場所によっては、道路使用許可申請や道路占用許可申請などの手続きが必要な場合があります。(この申請の義務は業者にあります。)
また、工事の対象となる建物で使用していた、電気、ガス、インターネット回線などのライフラインの停止手続きを行う必要もあります。
もし、電気やガスなどを停止していない状態で工事が行われると、火災の発生など、大きなトラブルや事故に発展してしまう可能性もあるので、このような手続きも必ず工事前に行わなければなりません。
そして、工事が行われる場所の近隣住民の方に対して、事前周知をすることは、生じるかもしれないトラブルを未然に防ぐという意味でも大切なことと言えるでしょう。
いずれにしても、届出の提出や手続きには、必要書類を用意するなど、ある程度の時間を要することが考えられるので、前もって十分な計画を立てて準備を進めることをおすすめします。