相続した家を解体工事する場合の利点と注意点

亡くなった親や身近な親族が遺した財産として、家を相続する場合があります。
相続した家が、自分にとって子どもの頃に住んだことのある思い入れの深い場所で、今後も大切に使用していきたいと感じる方もいれば、既に住んでいる自宅があるために必要ないという方や、相続した家が自宅から遠く管理するのが難しいので、解体したいと望まれる方もいることでしょう。
そこで今回は、相続した家を解体工事する場合の利点と、考慮しなければならない注意点についてご紹介いたします。

解体工事を行う利点

相続した空き家の3,000万円の控除が可能
空き家を相続してから3年以内であれば、控除が適用される可能性があります。
しかし、控除を受けるためにはいくつかの条件があります。
まず、相続した家が、昭和56年5月31日以前に建築された戸建てであることが条件となります。
そして、その家を耐震補強して売却した場合か、その家を解体して更地にして売却した場合に控除を受けることができます。
相続した家の管理やメンテナンスをする必要がなくなる
空き家の状態が続いてしまうと、家の中だけでなく庭に置いてある物や雑草等が放置された状態になってしまうため、外観を損ねるだけでなく、治安悪化に繋がってしまう可能性があります。
そのような事態になってしまうと、近隣住民に迷惑をかけて、トラブルへと発展しかねないので、空き家を定期的に管理することが必要となります。
しかし、自宅から離れた場所に空き家がある場合、定期的に訪問することは、時間の面でも費用面でも大きな負担となります。
家を解体して更地にする、もしくは解体した後に売却などをすることで、家の管理に費やす負担を減らすことができるでしょう。

解体することに対する注意点

解体前に比べて固定資産税が高くなる
家が建っている土地は、固定資産税が最大で6分の1となる特例措置があります。
解体すると、適用外となるため、その分税金が上がることになります。
解体費用を負担しなければならない
相続した家を解体する費用を負担するうえに、その後、売却した金額が解体費用よりも低かった場合は、出費が増えることになります。
売却する場合は、その土地の大きさや、都市部かどうかなど場所によっても、その金額が左右されることでしょう。売却価格も含めて土地を査定してもらうとよいでしょう。

まとめ

相続した家をどのように扱うかを検討するにあたって、考慮できる点のいくつかをご紹介しました。
大切な親や親族を亡くして、悲しい気持ちでいっぱいの中、相続した家の今後について決めるというのは容易なことではありません。
相続した家が実家など思い出のある場所であれば、なおさら手放したくないといった気持ちになるのも無理のないことです。
また、このような問題は、関係する親族間での考え方や感情面での違いから、意見の衝突など、解決が難しい事態へと発展するケースもあるようです。
まずは、相続した家の扱い方の選択肢にはどんなものがあるのか、また解体することでの利点や注意点について、関係する人々がよく話し合うことによって、互いの気持ちを理解し合うことに繋がり、良い決定をすることができるでしょう。