解体工事を行う際に受けることができる支援~高槻市~

解体工事を行うきっかけとなる理由は、建物の老朽化、空き家の解消や建て替えなど、人によってさまざまです。 自分や家族に介護の必要が生じたため、住宅環境の改善を図って安心した生活を続けていく上で必要なリフォームや解体工事をして建て替えを行うといった選択をするケースもあります。 日本は高齢化社会となって久しく、介護など心身状態や生活状況の変化に合わせて住宅を改修するといった工事のニーズが高まっているとも言われています。 大阪府高槻市では、一定の基準を満たす場合に、住宅改修工事を行う上で必要な費用を支援する制度を提供しています。 高槻市が提供している支援制度の内容や工事についてご紹介いたします。

日常生活の中で、自立支援のために小規模な住宅改修を行った場合に、保険給付額の支給が受けられるというものです。 介護保険住宅改修費の支給のご案内
支給対象者
要支援や要介護の認定を受けている方
支給額
利用者の負担割合に応じた保険給付額の9、8割または7割の支給で上限額20万円
支給対象となる改修工事の種類
  • ・手すりの取り付け
    廊下、トイレ、浴室、玄関や玄関から道路までの通路などに転倒防止や移動補助のために取り付ける場合
    また、手すり取り付けのための下地の補強工事を実施する場合
  • ・床段差の解消
    居室、廊下やトイレなど各部屋間の敷居撤去やスロープ設置、玄関への敷台の設置、浴室内での床のかさ上げ、傾斜の解消などを行う場合
    スロープ設置に伴って転落、脱輪防止を目的とした柵や立ち上がりを設置する場合
    また、浴室の床段差解消に伴う給排水設備の工事を実施する場合
  • ・滑り防止や移動の円滑化等のため床や通路面の材料の変更
    畳から板製やビニル系床材等への変更、浴室や通路面には滑りにくい材質の床材への変更、階段には滑り止めのカーペットの取り付けなどを行う場合
    また、床材変更の際の下地補修や通路面での材料変更のための路盤整備を行う場合
  • ・引き戸など扉の取替え

    また、扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事を行う場合
  • ・便器の取替え
    和式便器から洋式便器への取替え、便器の位置や向きの変更を行う場合
    また、取替えに伴う床材の変更や給排水設備工事を行う場合
重要な点として、申請を行う前にケアマネジャーに相談して、ご自身やご家族に必要となる改修工事がどんなものかを検討することです。 その他、申請方法、必要書類や工事内容については高槻市のホームページで確認することができます。

まとめ

一定の要件を満たした住宅改修の場合に利用できる高槻市の補助制度についてご紹介しました。 介護や介助が必要になると、居住空間のあらゆる場所で改修すべき点が発生します。 もし、家族の中に自立支援のための改修工事が必要となる状況が見られたら、ケアマネジャーと相談しつつ住宅の状況を見直すことをおすすめします。 そうすることで、介護する側にとっても被介護者にとっても、安全かつ安心して生活できる住環境を整えることができるでしょう。