家を相続したらどうする?~高槻市~

親や親族が亡くなったことにより、住宅を相続するというケースがあります。 不動産の相続には、名義変更や税金の問題など色々な手続きが必要となります。 そして相続した家をどうするかといった事も考えなければなりません。 そこで今回は、相続で引き継いだ建物の活用方法について、どのような選択肢があるのかをご紹介します。

売却する

今後使用する予定がない場合は、相続した家を売却するという選択肢があります。 誰も住んでいない家であっても、定期的な管理やメンテナンスは必要ですし、固定資産税も払わなければなりません。 相続した建物が遠方にある場合は、費用面だけでなく管理するための時間や手間もかかることでしょう。 売却すれば、費用面や時間や手間の点で負担を軽減することができますし、無人の家を放置することで生じかねない近隣住民とのトラブルを避けることができます。 建物の状態によっては、解体工事を行い更地にして土地のみを売却する方が、買い手も付き売却しやすいといったケースがあるかもしれません。

賃貸物件として貸し出す

立地条件などにも左右されますが、賃貸物件として活用すれば、定期的かつ安定した収入を見込めます。 しかし、建物の状態や築年数の経過によっては、大規模なリフォームや改修工事が必要となる場合もあります。

相続した家に住む

自分たちが持ち家ではなく賃貸に住んでいる場合や、引っ越しや住み替えを検討していれば、相続した家に住むという選択をすることもできます。 相続した家の住宅ローンが完済しているか否かにもよりますが、一から土地の購入や新築を建てるよりも費用面の負担が少ないのは大きなメリットでしょう。 しかし、築年数が経過している、老朽化が進んでいる家であれば、リフォームなどの工事の必要が出てくるかもしれません。

現在日本では、相続した家を含め、誰にも何にも使用されていない空き家が全国的に増加していると言われています。 そのような空き家に対して以下のような対策が行われています。

空き家の発生を抑制するための特例措置

日本では、空き家の増加が問題となっていますが、空き家の放置は、倒壊の危険だけでなく、治安や衛生状態の悪化や景観を損ねるなど周辺環境へ悪影響を及ぼす可能性があります。 そこで、もし空き家を相続した場合に活用できる特例措置があります。 相続した空き家を、耐震リフォーム、または解体工事を行い取り壊して譲渡した場合に、譲渡所得の金額から3000万円を特別控除するという措置です。 大阪府高槻市内の物件であれば、特例措置の適用を受けるために必要な書類の「被相続人居住用家屋等確認書」は高槻市で発行されます。 高槻市の住宅課窓口で必要書類の提出を行うことができます。 特例措置の対象となる家屋や手続き方法などの詳細は、事前に確認することをおすすめします。 空き家の発生を抑制するための特例措置

まとめ

相続した家の活用方法についてご紹介しました。 相続に関する問題は、デリケートな話題のため、なかなか話し合いが進まないということもあるかもしれません。 しかし、残された兄弟や親族との良い関係を維持していくためにも、よく話し合って十分なコミュニケーションをとることで、よりよい選択肢を見つけることができるでしょう。