相続人全ての同意を得る
一つの不動産に複数の相続人がいる場合は、注意が必要です。 相続人が複数人いる場合は、相続する全ての人が、解体工事を行うことに同意している必要があります。 ある人は、解体して更地になった土地を売却したい、賃貸として貸し出したいと活用方法を考えているかもしれませんが、別の相続人は、親が長年住んでいた家を取り壊すことはしたくないと考えているかもしれません。 そのように意見が分かれていると、後に大きなトラブルへと発展してしまうことも考えられます。 不動産は現金と違い、等しく分割するというのは簡単ではありません。 相続人同士が十分に話し合って一つの結論に達することができるようお互いに歩み寄りながら努力することが大切になってきます。遺産分割協議を行う
相続人が遺産をどのように分割するかを協議し、遺産分割協議書を作成します。 分割方法に関しては、以下の方法があります。- ・現物分割
不動産などを現物のままで相続するという方法です。 - ・換値分割
相続したものが不動産であれば、それらを売却して現金化し、分割するという方法です。 - ・代償分割
例えば、相続人の一部が土地や建物などの財産を取得した場合、または過剰に相続してしまう分を、現金などによって対価として他の相続人に支払うという方法です。
ここまで、相続した家の解体工事を行う際の注意点の一部をご紹介しました。 解体費用は、それなりに大きな出費となりますが、各自治体では、地域内に住む人々の住環境や景観を守るために、解体工事費用の補助制度を提供しています。 一例として、大阪府摂津市の補助制度についてご紹介します。
摂津市木造住宅耐震改修補助制度
補助対象となる建物に対して、工事費用の一部を摂津市が助成してくれるという制度です。補助金額
- ・耐震改修計画の作成に要する費用の7割で、最大10万円まで
- ・耐震改修工事費用の10割で、最大70万円まで
(対象世帯の月額所得によって変動があります) - ・除去工事費用の10割で、最大40万円まで