解体工事をする時に必要な手続き~摂津市~

建物の解体工事を行う際には、工事の前後に色々な届出や手続きが必要となります。
それらの手続きは、解体工事を依頼した施主側が行わなければならないケースと解体業者が行うものと種類によってさまざまあります。
また、自治体で定めている条例によっても変わってくるものがあります。
そこで今回は、解体工事前に必要な手続きと、大阪府摂津市が定めているものについてご紹介します。

特定建設作業の届出

解体工事を含む建設作業は、重機などを用いて工事が実施されるため、騒音や振動が発生します。
そのため法令による特定建設作業と条例の建設作業に基づく、届出を行わなければなりません。
摂津市特定作業の種類
今回は、大阪府摂津市の条例による騒音や振動に関する特定建設作業の一例をご紹介します。
  • ・くい打ち機又は、くい打くい抜機を使用する作業
  • ・びょう打機を使用する作業
  • ・削岩機を使用する作業
  • ・空気圧縮機を使用する作業
  • ・コンクリートプラントを設けて行われる作業
  • ・ブルドーザー、バックホウ、トラクターショベルやショベル系掘削機械を使用する作業
  • ・コンクリートカッターを使用する作業
  • ・鋼球を使用する解体作業
  • ・舗装版破砕機を使用する作業
  • ・ブレーカーを使用する作業
  • ・電動工具を使用するはつり作業又は、コンクリート仕上げ作業
上記の作業内容にもそれぞれ定められている距離や出力などの基準があるので、詳細は摂津市のホームページなどで確認してもよいでしょう。
そして、特定建設作業の届出は、解体工事を行う元請業者が届出を行うことになっており、特定建設作業が行われる7日前までには、届出をしなければなりません。
特定建設作業に関する届出について
届出に必要な書類
摂津市では以下の書類の提出が必要です。
  • ・特定建設作業実施届出書
  • ・騒音又は、振動の防止方法
  • ・工事の工程表
  • ・特定建設作業実施場所の周辺見取り図など
実際に届け出を行う場合は、事前に摂津市のホームページや市の担当窓口で確認しましょう。

まとめ

解体工事を行う前に行わなければならない手続きの一つである、特定建設作業届出についてご紹介しました。
この「特定建設作業」という言葉自体、あまり聞きなれない言葉ではありますが、該当作業では、工事中に著しい騒音や振動が発生するため、届出を行う事に加えて近隣住民への配慮が大切です。
そのため、近隣の方への工事に関する事前の説明などの挨拶周りも忘れずに行いたいものです。
その際には、解体工事の期間、作業時間帯や安全対策など具体的な情報を伝えることで、未然にトラブルを防ぐことができます。
解体工事を依頼するということは、日常の中でそう何度も経験することではないので、手続きの面だけでなく、業者選びや費用面など、不明な点が数多く出てくるものです。
もし解体工事を検討していらっしゃれば、前もって十分な計画を立てて、解体業者ともよく相談することに加え、お住まいの市町村の条例による指定建設作業について必要な情報を得ておきましょう。情報を得ることも工事に備えることにつながります。