例えば、台風や地震などによる自然災害によって生じる被害を最小限に抑えるために、倒壊の危険のある家屋等の解体工事の費用の一部を補助することや、土砂災害の危険がある建物を移転することや補強するための支援を行っています。
こうした支援はどれも、池田市に住む方が安心て暮らしていく上で非常に有用な制度となっています。
そして池田市では、ご高齢の方への支援にも積極的に取り組んでいます。
現代は高齢化社会とも言われ、ご高齢の方だけで生活している家庭も増加しています。年齢を重ねていくことに伴い、居住環境に必要なことも変化していきます。
そこで今回は、池田市が市民に提供しているご高齢の方に対する支援制度についてご紹介します。
介護保険住宅改修費の支給
池田市では、ご高齢の方への支援にも積極的に取り組んでいます。 現代は高齢化社会とも言われ、ご高齢の方だけで生活している家庭も増加しています。年齢を重ねていくことに伴い、居住環境に必要なことも変化していきます。そこで今回は、池田市が市民に提供しているご高齢の方に対する支援制度についてご紹介します。
介護保険住宅改修費で支援される内容
支給対象となった方には、以下のような住宅改修の支援を受けることができます。- ・手すりの取り付け
転倒を予防して移動を助ける設備です。 - ・段差の解消
各部屋の床の段差や玄関から道路までの通路の段差や傾斜を解消するために、改修工事を行います。
また敷居を低くする工事やスロープを設置する工事なども行われます。 - ・床または、通路面の材料の変更
滑り防止や移動の円滑化等のために実施されます。 - ・引き戸等への扉の取り替え
扉全体の取り替え、扉の撤去やドアノブの変更なども含まれます。 - ・便器の取り替え
取り替えだけでなく、便器の位置や向きを変更する場合も想定されます。
介護保険住宅改修費の支給のための要件
では、実際に支援を受けるにはどのような要件を満たしている必要があるのでしょうか。- ・要介護や支援認定を受けている方
- ・介護保険被保険者証に記載されている住所に居住している方
上記の要件に加えて、老朽化や物理的また化学的な摩耗、消耗が原因による付け替えは給付の対象にはなりません。
また、この介護保険住宅改修費の保険給付は、厚生労働大臣が定めている住宅改修の種類に該当していて、対象者の心身状態や生活状況を総合的に判断して、必要だと認められた場合に支給されるものです。
これらの改修工事は介護保険居宅サービスの一つです。
介護保険住宅改修費の支給額
改修費20万円を上限として、自己負担割合を差し引いた額が支給されます。20万円以内であれば複数回に分けて利用することが可能です。
要介護度によっても保険給付額も変わってきますので、介護保険住宅改修費を利用したリフォームを検討されている方は、池田市のホームページなどで確認できます。
この保険給付を受けるためには、事前申請が必要となります。もし、事前申請がない場合は給付の対象とはならないので、注意が必要です。
上記のように、池田市では他の自治体と同様に、ご高齢の方の日々の生活の質の向上のためにさまざまな支援を提供しています。
もし身近な親族にご高齢の方がいて、生活環境の改善が必要であれば、対象となるご高齢の方の希望を含め、専門家のアドバイスも取り入れながら検討できるかもしれません。
介護保険住宅改修費の支給申請に関する詳細は、市の介護保険窓口等でも情報を入手できます。