在宅障害者住宅改造助成
身体障害者手帳や療育手帳を所持している世帯に、その障害のために必要な住宅改造費を助成して障害のある方が暮らしやすいように支援するためのものです。 この支援はバリアフリー化を目的とした工事が対象になりますが、実際にどんな工事や改修を受けることができるのでしょうか?助成対象となる工事の一例
- ・手すりの取り付け
- ・段差を解消するための工事
- ・滑り防止や移動を円滑にするために床または通路面の材料の変更など
- ・引き戸などへの扉の取り替え
- ・和式便器から洋式便器などへの便器の取り替えなど
対象外となる工事の一例
- ・古くなった家屋の補修
- ・故障した設備の取り替えなど
- ・修理や模様替え、新築や増築など
- ・過去に障害や介護保険での住宅改造助成を受けたことがある世帯での工事
助成割合
助成対象額は100万円が限度となりますが、介護保険対象の方の限度額は80万円です。 助成対象額は対象工事見積額と100万円(もしくは介護保険対象額の方は80万円)のどちらか低い方の金額が適用されます。 また、全ての世帯が工事や改修の助成対象になるのではなく、生活中心者の前年度所得税額が70,001円以上の世帯の方は対象外となります。対象世帯の助成割合は以下のように決められています。- ・生活保護世帯は助成対象額の全額
- ・非課税世帯は助成対象額の9割
- ・前年度所得税額が40,000円以下の世帯は助成対象額の2/3の9割
- ・前年度所得税額が40,001円以上70,000以下の世帯は助成対象額の1/2の9割
対象世帯
豊中市では身体障害者手帳1~2級所持者、下肢もしくは体幹機能障害3級、療育手帳A所持者の人が居住しておられて、市が住宅の改造や工事の必要性を認めた世帯に住宅改造の助成を行っています。 この助成は一世帯につき一回のみとなるため、過去に障害や介護保険で住宅改造助成を受けたことがある世帯は対象外となります。 また、在宅生活をしている方がこの助成を受けることができるので、施設や病院に入所・入院している方は基本対象とはなりません。 まずは、自分の世帯がこの制度に該当しているかどうか豊中市の障害福祉課の担当にご相談することをお勧めします。手続きの方法
- 豊中市の担当者に相談後、工事の見積もりを提出して訪問調査を受けます。
- 申請書などを記入し提出後に助成の決定もしくは却下の通知を受けます。
- 助成決定の場合、工事の着工
- 工事後に、完了届などを提出します。
- 工事後の訪問調査を受けます。
- 助成金請求手続きを行います。
- 審査後に助成金が交付されます。
上記のように、豊中市ではさまざまな障害で不自由な暮らしをしている市民が、住みよい環境の下で生活できるように支援する制度を設けているので、対象となる方は活用してみてはいかがでしょうか。 まずは、相談窓口にて問い合わせを行うことをおすすめします。