三世代同居支援住宅リフォーム補助金
この制度は、豊中市外に住んでいる子育て世帯が、豊中市内在住の親世帯と同居するために行うリフォームの工事費用の一部を補助するものです。 この補助金制度は三世帯が同居する場合にのみ活用することができます。制度を活用できる対象者の要件
- 住宅のリフォーム工事に係る契約を行った者
- 子ども世帯は妊娠中を含め中学生以下の子と同居している親子世帯であること
- 子ども世帯が転入する前に1年以上豊中市外に居住していること
- 子ども世帯が転入後3年以上継続して対象の住宅に居住する見込みがあること
- 子ども世帯、親世帯とも世帯全員が対象の住宅に居住していること
- 子ども世帯、親世帯の全員が豊中市税を滞納していないこと
- 同居する親が1年以上豊中市内に居住していること
制度を活用できる住宅の要件
- 2020年4月1日以降にリフォーム工事の契約を締結した住宅であること
- 子どもまた同居する親が豊中市内に所有する住宅であること
- 豊中市内の事業者による工事であること
- リフォーム工事費用の合計額が10万円以上であること
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築や工事が行われた住宅であること
- 1981年6月1日以降に建築工事に着工した住宅であること、それ以前に着工した住宅であれば、耐震診断や耐震改修工事が実施されているなど、地震への安全性に係る建築基準法の規定に適合することが確認されている住宅であること なお、工事の全てが補助金の対象になるわけではなく、対象外となる経費もあります。
- 敷地の造成や門、塀などの外構工事
- 家具や家庭用電気機械器具の購入や設置
- 物置や車庫などの設置
- 国や大阪府または豊中市の住宅改修に係る他の補助を受けた工事の場合は、当該補助の 対象となった工事
- 豊中市長がリフォーム工事補助金の対象として適当ではないと認めるもの
補助金対象外の経費
親世帯には高齢になっていくにつれて生じる、生活上の様々な不便や難しさがあり、子ども世帯には仕事と子育ての両立といった忙しさなど、それぞれの立場で、課題や難しい状況があります。 親世帯と子世帯が同居することによって、互いが抱えている問題を助け合って、お互いの負担を軽減していくことができれば、これまで以上に安心した日々を送っていくことができるようになるかもしれません。