家の解体工事を実施する前に行う準備とは

家の解体工事を行うことになった場合、どこの解体業者に依頼するか、費用面や工事期間についてなど、色々な計画を立てます。
そして、いざ建物の解体工事が決まると、施主側には、さらにどのような準備をする必要があるのでしょうか。

・必要な届出や申請を行う

一定規模以上の建物を解体する場合には、工事着工の7日前までに解体工事を行う届出を各自治体に提出する必要があります。
これは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、通称「建設リサイクル法」によって定められています。
この届出を行う義務は発注者にあり、届出を行わない場合は、罰則があるので忘れずに行いましょう。
解体業者に手続きを委任することも可能です。
また、道路使用許可申請、特定粉じん排出等作業実施届や建築物除去届等、各種届出が必要になる場合があるので、摂津市高槻市のホームページなどから事前に確認しておくとよいでしょう

・ライフラインを停止するための手続き

電気、ガスやインターネット回線などの停止や撤去を依頼する手続きを行います。
依頼する際には、「解体工事をするために撤去して欲しい」ということを明確に伝える必要があります。
もし、使用を停止するだけで電線やガスの配管などが置かれている状態だと、解体工事が実施できないので、必ず撤去してもらうよう依頼しましょう。
工事の内容とガス管の場所等によっては、撤去の必要に関しての状況が変わってくる可能制もあるので、工事前に各会社の担当者に必要な判断をしてもらいましょう。
水道は、停止しません。
なぜなら、解体工事の際には、塵の飛散を抑えるための散水などに水道を使うことになるからです。

・残置物の撤去

解体工事をする家の中には、家具や家電など非常に多くの物が残っている場合があります。
それら残置物を、工事前に撤去や処分をしておくことで、解体工事費用を抑えることができます。
もちろん、残置物がある状態でも解体業者が処分してくれます。
しかし、産業廃棄物としての処分になるため、当然ながら粗大ゴミとしての処分費用よりも高くなってしまいます。その処分費用が解体工事費用に加算されます。
もし、少しでも費用を節約したいということであれば、工事前にご自分でできる範囲の残置物の撤去を行いましょう。

・近隣への挨拶回り

解体工事では、騒音、振動や粉じんが舞うなどの事態が予想されます。
また、重機やトラックなどの出入りによって、交通が妨げられるということもあり得ます。
そうなると、近隣の方の日常生活に多少なりとも迷惑をかけてしまうことに繋がりかねません。
トラブルを避けるためにも、工事を行う旨を近隣住民の方へ事前に知らせることはとても重要です。
その際には、工事をする期間や時間帯など、具体的に説明することをおすすめします。
近隣への挨拶回りは解体業者が行ってくれるものですが、施主側も同行することで心象を高めることができるかもしれません。

まとめ

解体工事前に行うことができる準備のいくつかをとり上げました。
届出に関しては、摂津市高槻市のホームページなどから詳しい情報を得ることが出来ます。
大阪府に数多くある解体業者から、自分たちに合う業者を選んで、担当者に相談しながら必要な準備を行っていくことをおすすめします。